この記事でわかること
- ニキビ跡の4つのタイプと原因
- 化粧品・医薬部外品で言える範囲
- 跡をつくらないための対策
ニキビがおさまったのに、赤みや茶色、へこみが残っていると、このままずっと残るのか不安になりますよね。
結論から言うと、ニキビ跡は「色の跡」と「形の跡」に分かれ、いちばんの対策は跡をつくらないことです。へこみや盛り上がりは、皮膚科で相談する跡です。
ニキビ跡は、色の跡と形の跡に分かれる
ニキビ跡は、赤み・茶色の「色の跡」と、へこみ・盛り上がりの「形の跡」の2つに分かれます。炎症のあとに、肌の中で起きることが違うからです。
赤みは、炎症のなごりです。時間とともに引いていきます。茶色は、炎症の刺激でメラニンという色の粒が増えたものです。薄れるまで数か月から数年かかることがあり、紫外線で濃くなることもあります。
へこみと盛り上がりは、傷がふさがる途中で、肌を支えるコラーゲンという線維がうまく作り直されずにできます。足りないとへこみ、作られすぎると盛り上がりになります。
色の跡は時間とともに薄れやすく、形の跡は残りやすいと覚えておきましょう。
化粧品の役目は、跡のもとを減らす側
化粧品や医薬部外品の役目は、できた跡を薄くすることではなく、跡のもとを減らすことです。認められている効能が、どれも「防ぐ」までだからです。
医薬部外品のメラニンを抑える有効成分には、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」効能が認められています。ニキビ跡を名指しした効能ではありません。日焼け止めは、化粧品として「日やけを防ぐ」まで言えます。茶色い跡が気になる時期の基本です。
へこみや盛り上がりは化粧品の範囲外です。形の跡は、皮膚科で相談しましょう。
いちばんの対策は、跡をつくらないこと
跡を残さないためには、ニキビを潰さず、早めに治療することが大切です。日本皮膚科学会は、炎症がひどいと跡が残ることがあるとして、早めの治療をすすめています。
ニキビの炎症がひどいほど、跡が残りやすくなります。
できる
ひどくなる
残る
ニキビで皮膚科を受診した人の90.8%に何らかの跡があり、跡のある人の15.0%は軽いニキビしか経験していなかったという結果があります。自分で中途半端に押すと、かえって炎症が悪化することもあります。
軽いうちから治療して、潰さないことが、跡をつくらない近道です。くわしくはニキビ跡の記事へ。
まとめ
- ニキビ跡は、色の跡と形の跡に分かれます
- 赤みは時間とともに引き、茶色は紫外線で濃くなることがあります
- 化粧品などの効能は、「防ぐ」までです
- へこみ・盛り上がりは、皮膚科で相談します
- いちばんの対策は、潰さず早めに治療することです
ニキビを潰さず、早めに治療して、紫外線を防ぎましょう。
よくある質問
ニキビ跡は自然に消えますか?
赤みは時間とともに引き、茶色い跡も時間をかけて薄れることが多いです。へこみや盛り上がりは残りやすく、化粧品で消すことはできないので、皮膚科で相談しましょう。
ニキビ跡に化粧品は効きますか?
化粧品や医薬部外品に、できた跡を薄くする効能はありません。役目は、新しいニキビや日焼けを防いで、跡のもとを減らすことです。
ニキビ跡を残さないにはどうすればいいですか?
ニキビを潰さず、早めに治療することです。炎症がひどいと跡が残ることがあり、自分で押すとかえって炎症が悪化することもあります。
この記事で参照した情報
- 日本皮膚科学会「尋常性痤瘡・酒皶治療ガイドライン2023」(日皮会誌133(3):407-450)
- 日本皮膚科学会 皮膚科Q&A「ニキビ」
- 日本皮膚科学会 皮膚科Q&A「ニキビ」Q23 潰すのはどうしていけないのですか?
- Hayashi N, Miyachi Y, Kawashima M. Prevalence of scars and 'mini-scars', and their impact on quality of life in Japanese patients with acne. J Dermatol 2015;42:690-696
- Connolly D, Vu HL, Mariwalla K, Saedi N. Acne Scarring—Pathogenesis, Evaluation, and Treatment Options. J Clin Aesthet Dermatol 2017;10(9):12-23
- Davis EC, Callender VD. Postinflammatory Hyperpigmentation: A Review of the Epidemiology, Clinical Features, and Treatment Options in Skin of Color. J Clin Aesthet Dermatol 2010;3(7):20-31
- 厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年 薬食発0721第1号)