この記事でわかること
- 「機能性表示食品」と国の審査の関係
- 食品で美容の効き目を大げさに書けない理由
- 飲むコラーゲンの表示と広告の読み方
コラーゲンドリンクや美容サプリに「機能性表示食品」と書いてあると、国のお墨つきなのか、本当に肌にいいのか気になりますよね。
結論から言うと、機能性表示食品は国が中身を審査したものではなく、会社が自分の責任で届け出た食品です。食品で「美肌」と書くのも自由ではなく、大げさな表示は法律で禁じられています。まずは、機能性表示食品がどんなしくみなのかから見ていきましょう。
機能性表示食品は、国が審査せず会社が届け出た食品
機能性表示食品は、国の審査ではなく、会社の届出で機能を表示できる食品です。国の決まりにもとづき、会社が食品の安全性と機能性の科学的根拠などを販売前に消費者庁長官へ届け出れば、機能性を表示できるしくみだからです。
国が審査をしないことは、消費者庁自身がはっきり示しています。そのぶん会社は、自らの責任で、科学的根拠をもとに正しい表示をしなければなりません。届出制だからいい加減というわけではなく、届出には科学的根拠の提出が必要です。
国が機能の表示を認めている「保健機能食品」は3種類あり、機能性表示食品はそのうちの1つです。
国が機能の表示を認めている保健機能食品は、この3種類です。
トクホ
国が1品ずつ
許可する
栄養機能食品
国が決めた文で
表示する
機能性表示食品
会社の責任で
届け出る
トクホ(特定保健用食品)は、国が1品ずつ許可して、健康の維持や増進に役立つことを表示しているものです。栄養機能食品は、国が定めた決まった文で栄養成分の機能を表示しています。機能性表示食品は、国への届出制で、会社の責任のもとに健康の維持や増進に役立つことを表示しています。
同じ「機能の表示がある食品」でも、トクホは許可、機能性表示食品は届出と覚えておくと見分けられます。
届出の中身は、消費者庁のサイトで誰でも調べられる
機能性表示食品の届出の内容は、消費者庁のサイトで誰でも調べられます。「機能性表示食品の届出情報検索」というデータベースに、届け出られた表示や科学的根拠の情報が並んでいるからです。
機能性表示食品は、届け出た中身を誰でも調べられるしくみです。
そろえる
届け出る
公開される
調べられる
気になる製品があれば、その表示が本当に届け出られているか、どんな根拠をもとにしているかを自分で確かめられます。紅麹関連製品の問題を受けて、88件の機能性表示食品で科学的根拠の再検証も行われました。
広告の言葉だけで決めずに、届出の中身まで見られると知っておくと安心です。
食品で「美肌」と大げさに書くのは、法律で禁止されている
食品で「美肌」「うるおい」と書くこと自体は禁じられていませんが、大げさな表示は法律で禁止されています。食品の広告には、健康増進法第65条の「誇大表示の禁止」がかかるからです。
この条文は、食品として売るものの広告や表示で、健康を保ち増進する効果や内閣府令で定める事項について、事実と著しく違う表示や、人を著しく誤解させる表示をしてはならないと定めています。そして、この内閣府令で定める事項の中に、美容が入っています。
消費者庁の留意事項は、その事項の1つとして、体を美しくし、魅力を増し、容ぼうを変え、皮膚や毛髪を健やかに保つ効果を挙げています。具体例として示されているのは、「美肌、美白効果が得られます」「皮膚にうるおいを与えます」といった表示です。
こうした表示は、根拠がなければ違反になり得ます。「著しく」かどうかの目安は、実際の効果が表示どおりではないと知っていれば、消費者がその食品に引きつけられることは通常ない、と言える場合です。たとえば、十分な根拠がないのに「3か月間で○キログラムやせることが実証されています」と表示するケースが例に挙がっています。よい面を言い切っているのに、悪い面を書いていなかったり、気づきにくい方法でしか書いていなかったりすることも、問題になり得ます。
食品の美容の表示も、根拠のない大げさなものは禁止と覚えておきましょう。
食品が「効く」と書けないのは、3つの線があるから
食品が「シミがなくなる」のように書けないのは、法律が3つの線を引いているからです。大げさな表示の禁止、医薬品との境目、承認を受けていない医薬品の広告の禁止の3つです。
食品の広告には、この3つの線が引かれています。
大げさな表示
健康増進法で
禁止
薬のような効能
食品では
書けない
承認前の広告
薬機法で
禁止
1つ目は、先ほどの健康増進法第65条です。根拠のない大げさな表示はできません。
2つ目は、医薬品との境目です。医薬品のような効能効果をうたうものは、食品として売っていても、法律上は医薬品に当たると判断されます。その判断の基準が、国の通知「医薬品の範囲に関する基準」、いわゆる46通知です。ここには医薬品的な効能効果の例が3つの型で挙がっています。病気の治療や予防をうたうこと、疲労回復や体力増強、老化防止のように体の働きを全体に高めることをうたうこと、そして「延命○○」「不老長寿」のような名前やキャッチフレーズでほのめかすことです。「老化防止」がここに入っていることは、覚えておきたいところです。
3つ目は薬機法第68条です。医薬品としての承認を受けていないものについて、名称や製造方法、効能、効果に関する広告をしてはならないと定めています。医師の診断や治療を受けなくても病気がよくなるかのような表示も、うそや大げさな表示に当たるおそれがあります。医薬品的な効能効果の表現の例には、「アレルギー症状を緩和する」「花粉症に効果あり」「便秘改善」「免疫力を高める」のように、広告でよく見る言葉も入っています。
食品の表示で言えるのは、この3つの線の内側だけです。
飲むコラーゲンで「しわが改善する」とは書けない
食品で「しわが改善する」と書くのは難しい、というのが制度から言えることです。「しわを改善する」は、医薬部外品として1品ずつ承認を受けた製品に認められる効能で、食品の表示とは別の区分だからです。
コラーゲンは、動物の結合組織をつくる主なタンパク質で、全タンパク質の約25%を占めています。肌では、角層よりずっと下の真皮で、線維になってハリを支えています。深いシワは、紫外線や年齢によってこの線維が衰え、表面の溝が深く刻まれてできます。
ただ、飲むコラーゲンでどこまで書けるかは、この肌のしくみとは別に、食品の表示の決まりで決まります。先ほどのとおり、「老化防止」も医薬品的な効能効果の例なので、食品では書けません。
コラーゲンやプラセンタ、ヒアルロン酸など、素材ごとの有効性や安全性の情報は、医薬基盤・健康・栄養研究所の「『健康食品』の安全性・有効性情報」にまとまっています。気になる素材があれば、そこで調べるのが確実です。
飲むコラーゲンの広告で、しわが「なくなる」「改善する」と言い切っていたら、決まりをこえていると考えてよいでしょう。
言い切る広告より、条件つきの広告のほうが決まりを守っている
言い切っている広告より、条件をつけて書いてある広告のほうが、決まりを守っています。食品で言える範囲は、大げさな表示の禁止と医薬品との境目で決まっているからです。
広告を見るときは、3つを確かめましょう。機能性表示食品なら、届出の中身を自分で検索できること。「老化防止」や「免疫力を高める」は、医薬品的な効能効果の例として国の文書に挙がっていること。よい面だけを言い切って悪い面を書かない広告は、問題になり得ること、です。
表現が慎重な広告ほど、決まりを守っているしるしと受け取れます。
まとめ
- 機能性表示食品は国が審査をしない届出制で、国が1品ずつ許可するトクホとは別のものです
- 届出の中身は、消費者庁のデータベースで誰でも調べられます
- 食品の「美肌、美白効果が得られます」のような表示も、誇大表示の禁止の対象です
- 老化防止や免疫力を高めるといった表現は医薬品的な効能効果の例で、食品では書けません
- 「しわを改善する」は、承認を受けた医薬部外品の効能です
飲む美容の表示にも、書ける範囲の決まりがあります。言い切りの強さではなく、届出の中身と表現の慎重さを見て選びましょう。
よくある質問
機能性表示食品は国が審査している?
国は審査していません。会社が科学的根拠などを販売前に消費者庁長官へ届け出て、自らの責任で表示する制度です。
機能性表示食品とトクホの違いは?
トクホ(特定保健用食品)は国が1品ずつ許可した食品で、機能性表示食品は会社が届け出て表示する食品です。許可と届出という違いがあり、別のものです。
機能性表示食品の届出内容はどこで見られる?
消費者庁のサイトにある「機能性表示食品の届出情報検索」で、誰でも調べられます。届け出られた表示や科学的根拠の情報が見られます。
サプリや健康食品で「美肌」と書いてもいい?
書くこと自体は禁じられていませんが、根拠のない大げさな表示は禁止です。「美肌、美白効果が得られます」のような表示は、健康増進法の誇大表示の禁止の対象になる例として挙がっています。
コラーゲンドリンクで「しわが改善する」と書ける?
食品で「しわが改善する」と書くのは難しいです。「しわを改善する」は、承認を受けた医薬部外品の効能です。また「老化防止」は医薬品的な効能効果の例とされ、食品では書けません。
この記事で参照した情報
- 消費者庁「機能性表示食品について」
- 消費者庁「保健機能食品について」
- 消費者庁「機能性表示食品の届出情報検索」
- 消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(制定 平成25年12月24日/一部改定 令和4年12月5日)
- 消費者庁「健康増進法第65条第1項の適用に関するQ&A」
- 消費者庁「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止」
- 消費者庁「食品表示法・食品表示基準」(食品表示基準=平成27年内閣府令第10号)
- 健康増進法(平成14年法律第103号)第65条
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「医薬品の範囲に関する基準の一部改正について」(令和2年3月31日 薬生発0331第33号)※昭和46年6月1日 薬発第476号「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」を改正するもの
- 厚生労働省「健康被害情報・無承認無許可医薬品情報」
- 日本化粧品技術者会(SCCJ) 化粧品用語集「コラーゲン」
- 日本化粧品技術者会(SCCJ) 化粧品用語集「コラーゲン線維」
- 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所「『健康食品』の安全性・有効性情報」