この記事でわかること
- 顔のマッサージをしたほうがいいか
- 強くこすると肌の上で起きること
- するときの力加減とやめどき
顔のマッサージは毎日したほうがいいのか、こすって肌を傷めないか、迷いますよね。
結論から言うと、顔のマッサージはしなければいけないものではありません。するなら、こすりすぎないことがいちばんの注意です。
顔のマッサージは、しなくてもかまわない
顔のマッサージは、スキンケアに欠かせない手順ではありません。するかどうかは、好みで選んでかまいません。
たるみやほうれい線は、角層よりずっと下の真皮で、肌のハリを支える線維が衰えることなどで起きます。いっぽう、化粧品の働きは角層までです。マッサージクリームも、マッサージのすべりをよくするためのクリームで、言えるのは「皮膚にうるおいを与える」などの範囲です。
気持ちがいいからする、くらいの気持ちで大丈夫です。くわしくはほうれい線の記事へ。
強くこすると、角層にすき間ができやすい
マッサージで肌をこすっても平気なのか、気になりますよね。強くこすると、肌のいちばん外側の角層にすき間ができやすくなります。
角層は、細胞がレンガのように積み重なり、そのすき間を脂が埋めて、肌の外と内を分けています。ここに強い力がかかると、積み重なりがくずれてしまうからです。
強くこすったときに、肌のいちばん外側で起きることの流れです。
こする
すき間ができる
通りやすくなる
悪くなりやすい
たとえば、ブタの皮膚をこする実験では、力が大きいほど角層に小さなすき間ができ、物質が通りやすくなったという結果があります。皮膚科の総説でも、摩擦は肌の悩みを悪くしうる要因として挙げられています。
マッサージはこする強さに気をつける、と覚えておきましょう。
するなら、すべりをよくして軽い力で
するなら、指でこすらず、すべりをよくして軽い力で行います。肌の上で指がひっかかると、そのぶん角層に力がかかるからです。
たとえば、マッサージクリームを使ってすべりをよくし、時間や回数は製品の使い方の欄に従います。美顔器を使うときは、取扱説明書の注意を守ります。赤みやヒリつき、かゆみが出たら、すぐにやめましょう。症状が続くときは皮膚科へ。
やさしく、短く、が基本です。
まとめ
- 顔のマッサージは、しなくてもかまいません
- 化粧品の働きは角層までです
- 強くこすると、角層にすき間ができやすくなります
- するなら、すべりをよくして軽い力で
- 赤み・ヒリつきが出たらすぐにやめる
迷ったら、無理にしなくてかまいません。するときは、やさしくが基本です。
よくある質問
顔のマッサージは毎日したほうがいいですか?
毎日しなければいけないものではありません。スキンケアに欠かせない手順ではないので、するかどうかは好みで選んでかまいません。
マッサージで肌をこすると、どうなりますか?
強くこすると、肌のいちばん外側の角層にすき間ができやすくなります。ブタの皮膚をこする実験では、力が大きいほど角層に小さなすき間ができ、物質が通りやすくなりました。
マッサージ中に赤みやヒリつきが出たらどうすればいいですか?
すぐにやめて、肌を休ませます。化粧品が肌に合わないときは使うのをやめるのが基本で、症状が続くときは皮膚科に相談しましょう。
この記事で参照した情報
- 日本化粧品技術者会(SCCJ) 化粧品用語集「マッサージクリーム」
- Ahn S, et al. Comparative Effects of Facial Roller and Gua Sha Massage on Facial Contour, Muscle Tone, and Skin Elasticity: Randomized Controlled Trial. Journal of Cosmetic Dermatology 2025(香港理工大学リポジトリ)
- Kikuchi K, Shigeta S, Numayama-Tsuruta K, Ishikawa T. Vulnerability of the skin barrier to mechanical rubbing. Int J Pharm 2020;587:119708
- 東北大学 プレスリリース「病原菌・ウイルスが皮膚を介して感染するリスクに警鐘 ~マスクや衣服の擦れによる皮膚の脆弱化メカニズムを解明~」(2020年8月20日)
- Hsieh CY, Tsai TF. Friction-aggravated skin disorders—A review of mechanism and related diseases. Dermatitis 2023;34(4):287-296
- 厚生労働省医薬食品局長通知「化粧品等の使用上の注意について」(平成26年5月30日 薬食発0530第2号)
- 厚生労働省医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)