紫外線防止剤

エチルヘキシルトリアゾン

Ethylhexyl Triazone

紫外線吸収剤(トリアジン系)。化粧品基準で洗い流さない製品は100g中5.0gまで。粘膜用には配合不可。

くわしい働き

2,4,6-トリス[4-(2-エチルヘキシルオキシカルボニル)アニリノ]-1,3,5-トリアジン。化粧品基準 別表第4「2」に収載。上限は洗い流すもの5.0、洗い流さないもの5.0、粘膜に使用されることがあるものは配合不可(空欄)。

化粧品基準で決まっている配合上限

紫外線吸収剤は、厚生労働省の化粧品基準 別表第4に載っている成分しか使えません(ポジティブリスト)。この成分の上限は次のとおりです。

洗い流す製品5.0
洗い流さない製品5.0
粘膜に使う製品(リップなど)×

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単位は g/100g。「×」は配合不可。出典: 厚生労働省「化粧品基準」(平成12年 厚生省告示第331号) 別表第4

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出典

厚生労働省「化粧品基準」別表第4

化粧品としてうたえる効能は厚生労働省が定める56項目に限られます。このページは成分の働きと配合目的を説明するもので、特定の効果をうたうものではありません。

紫外線防止剤とは

紫外線から肌を守る成分。紫外線を吸収する「紫外線吸収剤」と、表面で散乱させる「紫外線散乱剤」に分かれる。吸収剤は化粧品基準 別表第4のポジティブリストにあるものしか使えない。

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