紫外線防止剤

ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

紫外線吸収剤。化粧品基準で100g中10.0gまで。粘膜用には配合不可。

くわしい解説記事ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル|UVAと安全性 →

くわしい働き

2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステル。化粧品基準 別表第4「2」に収載。上限は洗い流すもの10.0、洗い流さないもの10.0、粘膜に使用されることがあるものは配合不可(空欄)。

化粧品基準で決まっている配合上限

紫外線吸収剤は、厚生労働省の化粧品基準 別表第4に載っている成分しか使えません(ポジティブリスト)。この成分の上限は次のとおりです。

洗い流す製品10.0
洗い流さない製品10.0
粘膜に使う製品(リップなど)×

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単位は g/100g。「×」は配合不可。出典: 厚生労働省「化粧品基準」(平成12年 厚生省告示第331号) 別表第4

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出典

厚生労働省「化粧品基準」別表第4

化粧品としてうたえる効能は厚生労働省が定める56項目に限られます。このページは成分の働きと配合目的を説明するもので、特定の効果をうたうものではありません。

紫外線防止剤とは

紫外線から肌を守る成分。紫外線を吸収する「紫外線吸収剤」と、表面で散乱させる「紫外線散乱剤」に分かれる。吸収剤は化粧品基準 別表第4のポジティブリストにあるものしか使えない。

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