この記事でわかること
- まずは、むかない・こすらない
- 洗ったら、しっとりしているうちに保湿する理由
- 赤み・かゆみが続くときは皮膚科へ
顔の皮がポロポロむけてくると、むいていいのか、何を塗ればいいのか迷いますよね。
結論から言うと、むかずこすらず保湿して、続くときは皮膚科へ、の順番でケアすれば大丈夫です。原因はレチノールなどの使い始め、乾燥、皮膚の病気と、ひとつではないからです。
顔の皮むけは、この順番でケアします。
こすらない
すぐ保湿
皮膚科へ
どの原因でも、まずは肌を守るケアから始めます。
浮いた皮は、むかず、こすらない
浮いた皮は、指でむかずにそのままにします。むいて傷になると、そこには化粧品を使えなくなるからです。
乾いた肌は、こすって拭くだけでも刺激になります。洗うときは泡でやさしく、拭くときはタオルでおさえます。レチノールや角質ケアの使い始めなら、回数を減らすか休みます。くわしくはA反応が出たときへ。
さわらずに守るのが、最初の一歩です。
洗ったら、しっとりしているうちに保湿する
洗顔のあとは、肌がまだしっとりしているうちに保湿剤を塗ります。肌に残った水分を、逃がさずに閉じこめるためです。
肌のいちばん外側の角層は、表面の皮脂膜や、細胞のすき間を埋める細胞間脂質などで、うるおいを守っています。洗うと表面の脂が落ち、そのままにすると角層の水分が逃げて乾きます。乾いた角層は、表面がめくれて粉をふいたようになります。
洗顔は熱すぎないお湯で。香料やアルコール入りで、しみるものは休みます。化粧品で言えるのは「皮膚の乾燥を防ぐ」までなので、保湿を続けてもおさまらないなら、次の手順へ進みます。
赤みやかゆみが続くときは、皮膚科へ
赤み・かゆみ・ヒリつきが続くときは、使っている製品をやめて皮膚科に相談します。かぶれや皮膚の病気のこともあり、その判断は皮膚科でしかできないからです。
たとえば、ぶつぶつやジクジクがあるときです。眉や小鼻のわきに、赤みとフケのような皮むけが出るなら脂漏性皮膚炎のこともあります。
保湿で変わらなければ、自分で決めずに皮膚科へと覚えておきましょう。
まとめ
- 原因は、使い始めの刺激・乾燥・皮膚の病気とひとつではない
- 浮いた皮はむかず、こすらない
- 洗ったら、しっとりしているうちにすぐ保湿
- しみるものや、レチノールなどの使い始めのものは休む
- 赤み・かゆみが続くならやめて皮膚科へ
原因を決めつけず、まずは守るケアから始めましょう。
よくある質問
顔の皮むけは、むいてもいいですか?
むかずに、そのままにしておきましょう。むいて傷になると、そこには化粧品を使えません。拭くときもこすらず、タオルでおさえます。
洗顔のあと、保湿はいつ塗ればいいですか?
肌がまだしっとりしているうちに塗ります。顔をふいたら時間をおかずに保湿剤を塗ると、肌に残った水分を逃がしにくくなります。
皮むけしているときに、しみる化粧品は使ってもいいですか?
しみるものは、いったん休みましょう。香料やアルコールの入ったものは、乾いた肌の刺激になることがあります。
レチノールを使い始めて皮がむけたら?
使う回数を減らすか、いったん休みましょう。保湿を足して様子を見て、赤み・かゆみ・ヒリつきが続くときは、使うのをやめて皮膚科に相談します。
保湿しても皮むけが続くときは?
皮膚科で見てもらいましょう。かぶれや脂漏性皮膚炎など、皮膚の病気のこともあり、その判断は皮膚科でしかできません。
この記事で参照した情報
- American Academy of Dermatology. Dermatologists' top tips for relieving dry skin (2026年1月2日更新)
- American Academy of Dermatology. Moisturizer: Why you may need it if you have acne
- American Academy of Dermatology. Retinoid or retinol? (2021年5月25日更新)
- Milosheska D, Roškar R. Use of Retinoids in Topical Antiaging Treatments: A Focused Review of Clinical Evidence for Conventional and Nanoformulations. Adv Ther 2022;39:5351-5375
- 日本化粧品工業会「化粧品の使用上の注意表示に関する自主基準」(2016年12月1日)
- 日本皮膚科学会 皮膚科Q&A「かぶれ Q2」
- MSDマニュアル プロフェッショナル版「脂漏性皮膚炎」(2024年9月改訂)
- 厚生労働省医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)