この記事でわかること
- 「コンセプト配合」という言葉の意味と、成分表で量がわからない理由
- 「〇〇配合」と目立たせてよい条件
- 売り場で「〇〇配合」を見たときに確かめるところ
パッケージに大きく「〇〇配合」と書いてあると、その成分がたっぷり入っていそうに思いますよね。でも、実際にどれくらい入っているのかは気になるところです。
結論から言うと、パッケージの文字の大きさと、中に入っている量は別のものです。成分表でも1%以下の成分は順不同なので量は読み取れず、特定の成分を目立たせる表示は、本来は控えるものとされています。売り場では、「〇〇配合」のすぐ横に書かれた配合目的を見るのが近道です。まずは、言葉の意味から見ていきましょう。
「コンセプト配合」は、ごく少量だけ入れることを指す業界の言い方
「コンセプト配合」は、商品のイメージを伝えるために、ごく少ない量だけ成分を入れることを指す、業界の中での呼び方です。法律や通知、業界の規約、化粧品の用語集に出てくる言葉ではありません。
たとえば、話題の成分の名前を大きく書いて、商品のコンセプトを伝えるような使い方です。言葉そのものに決まりはありませんが、宣伝される成分とその量については、国の通知や業界の規約にルールがあります。
そこでこの記事では、実際に決まっているルールのほうを順に見ていきます。
成分表からは、1%以下の成分の量はわからない
量を知りたいなら成分表を見ればいい、と思いますよね。でも、注目の成分が「1%以下のゾーン」に入っていると、成分表からは量が見分けられません。1%以下の成分は、並び順に意味がないからです。
成分名は、製品の中で分量の多い順に書く決まりです。ただし、1%以下の成分と着色剤は、互いに順不同で書いてよいことになっていて、業界の自主基準では着色剤をいちばん最後にまとめて書く方法も認められています。そのため、0.9%なのか、ほんのわずかなのかは、並び順からはわかりません。
同じ通知には、「効果が発揮されるより少ない量」という考え方も出てきます。ある成分に付いてくる不純物などで、製品の中では効果が出るより少ない量しか含まれないものは、いわゆるキャリーオーバー成分として、表示しなくてよいとされています。全成分表示には、こうした決まりがいくつもあります。
成分表でわかるのは、上のほうにあれば多く入っているというところまでです。
「〇〇配合」は、原則として行わない表示
化粧品で特定の成分だけを目立たせる表示は、原則として行わないこととされています。その成分があたかも有効成分であるかのような誤解を生むおそれがあるからです。
入っている成分のうち、とくに売りにしたい成分だけを目立つように表示することを特記表示と呼びます。2025年3月に出た国の通知は、化粧品の特記表示を原則として行わないこととし、その理由を3つ挙げています。
1つめは、医薬品のような、化粧品ではないという印象を与えることがあること。2つめは、ふつうの化粧品より効果や安全性の面で成分的にすぐれていると誤解させることがあること。3つめは、その成分が主な成分だと誤解させることがあることです。3つめが、まさに「コンセプト配合」の問題そのもので、大きく書かれているとそれが主役の成分だと思ってしまうことに注意が向けられています。
「〇〇配合」は、本来は控える表示だと覚えておきましょう。
目立たせてよいのは、その量で働くことが確かめられているとき
「〇〇配合」と目立たせてよいのは、入っている量で働くことが確かめられていて、配合目的を書いたときです。業界の表示ルールである公正競争規約が、この条件を決めています。
「〇〇配合」と目立たせてよいのは、この条件がそろったときだけです。
控える
ある
書く
よい
公正競争規約では、事業者は、配合成分が入っている量の範囲で効能効果を生じることが客観的に実証されている場合に、その成分を特記して表示できるとしています。ポイントは「その量の範囲で」という部分です。書き方にも決まりがあり、一般的な名前で書くことと、その成分を何のために入れたかという配合目的を表示することが求められています。「〇〇、保湿成分、配合」のように、カッコの中に目的が書かれているのはこのためです。
反対に、誤解させる表示とされているのは、消費者がその成分の効能効果を知っているところに、効能効果が発揮できない量だけを入れ、しかもわかりにくい配合目的を書いて目立たせることです。かみくだくと、みんなが「効く」と知っている成分を、効かない量だけ入れて、わかりにくい目的をつけて目立たせるのはダメ、ということです。また、「抗酸化成分」「美肌成分」「美容成分」「エイジングケア成分」といった言葉は、有効成分であるかのような誤解を与えたり効能効果の範囲を外れたりするため、配合目的として認められていません。
目立たせるなら、その量で働く根拠と、配合目的がセットです。
「たっぷり」や「〇%」には、ビタミンCと最上級表現の決まりがある
量を強調する書き方には、ビタミンCと、最上級の言葉について決まりがあります。少ししか入っていない成分を、主役のように見せないためです。
たとえば、ビタミンCやその誘導体を、製品の品質を保つための安定剤として入れている場合には、配合目的は事実であること、強調した表示やキャッチコピーにしないこと、配合量を表示しないことが定められています。つまり、品質を守るために少し入れているだけのビタミンCを、主役のように見せてはいけない、というルールです。
「たっぷり配合」「贅沢配合」に近い表現にも決まりがあります。成分やその量、本質について、動物由来の成分を植物成分としたり、「高貴成分配合」「デラックス処方」と書いたりしてはいけません。「最大」「最高」「最小」「無類」のような最上級を意味する言葉も、客観的な事実にもとづく具体的な数字や根拠がなければ使えません。化粧品以外では、「古紙100%」と書いたコピー用紙が実際には50%程度だったという例が、配合の割合を誤解させる表示の典型として紹介されています。
「たっぷり」「贅沢」は、イメージの言葉として受け取るのがよいでしょう。
医薬部外品の有効成分は、量まで審査されている
医薬部外品、いわゆる薬用化粧品の有効成分は、国の承認を受けるときに分量まで審査されています。化粧品の「〇〇配合」には、そうした国の審査はありません。
承認の条文には、審査する項目として名称、成分、分量、用法、用量、効能、効果などが並んでいます。さらに、厚生労働大臣が指定する医薬部外品では、有効成分の名前とその分量を容器などに書くことが義務づけられています。
同じ成分名でも、医薬部外品の有効成分なのか、化粧品の配合成分なのかで意味が変わります。
売り場では、カッコの中の配合目的を見る
売り場で「〇〇配合」を見たら、まずカッコの中の配合目的を見ます。何のために入れているかが、そこに書かれているからです。
売り場で「〇〇配合」を見たときに、順に確かめたいところです。
を見る
中を見る
欄を見る
位置を見る
「保湿成分」「整肌成分」などの目的を見たら、次は区分です。医薬部外品なら「有効成分」の欄を見れば、そこに書かれた成分は量まで審査されたものです。最後に成分表の位置を見ます。上のほうにあれば多く入っていますが、後ろのほうなら量は読み取れません。もっとも、少ない量で働く成分もあるので、「後ろのほう=意味がない」とは限りません。
パッケージの文字の大きさではなく、カッコの中と、有効成分の欄を見る、と覚えておきましょう。
まとめ
- 「コンセプト配合」は業界の言い方で、法律や規約の用語ではありません
- 成分表は多い順ですが、1%以下の成分は順不同で、量は読み取れません
- 特定の成分を目立たせる表示は「原則として行わないこと」とされています
- 目立たせてよいのは、入っている量で効くことが確かめられていて、配合目的を書いた場合。「美肌成分」「エイジングケア成分」は配合目的として認められません
- 医薬部外品の有効成分は分量まで審査されています
「〇〇配合」の文字を見たら、そのすぐ横のカッコの中を見る。それだけで、ずいぶん読み方が変わります。
よくある質問
コンセプト配合は法律で決まった言葉?
いいえ、業界の中での呼び方です。商品のイメージを伝えるために、ごく少ない量だけ成分を入れることを指して使われます。法律や通知、業界の規約の用語ではありません。
成分表を見れば配合量はわかる?
1%以下の成分は、量がわかりません。成分表は多い順に並べるのが原則ですが、1%以下の成分と着色剤は順不同で書いてよいためです。
「〇〇配合」と大きく書くのは問題ない?
原則として行わない表示です。入っている量で効果が出ることが客観的に確かめられていて、一般的な名前と配合目的を書いた場合に限り、目立たせて書けます。
「美容成分」「エイジングケア成分」という書き方はできる?
配合目的としては認められていません。有効成分であるかのような誤解を与えたり、化粧品の効能の範囲を超えたりするためです。
医薬部外品の有効成分とは何が違う?
医薬部外品の有効成分は、国の承認のときに分量まで審査されています。化粧品の「〇〇配合」には、こうした国の審査はありません。
この記事で参照した情報
- 厚生労働省「化粧品の全成分表示の表示方法等について」(平成13年3月6日 医薬審発第163号・医薬監麻発第220号)
- 日本化粧品工業会「化粧品の全成分表示の記載方法に関する自主基準」(2018年7月31日)
- 厚生労働省「化粧品における特定成分の特記表示について」(令和7年3月10日)
- 厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)
- 化粧品公正取引協議会「化粧品の表示に関する公正競争規約」
- 化粧品公正取引協議会「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」
- 化粧品公正取引協議会「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則の運用基準」
- 化粧品公正取引協議会「「ビタミンC」を配合した商品の表示基準」の運用
- 日本化粧品工業会「化粧品等の適正広告ガイドライン」
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
- 消費者庁「事例でわかる景品表示法」
この記事が入っているテーマ別まとめ