この記事でわかること
- ヒト幹細胞培養液に入っているものと、化粧品として言える範囲
- ヒト由来の原料にかかる決まりと、医療の話との違い
- 「細胞を活性化」が化粧品で言えない理由
「幹細胞コスメ」や「細胞を活性化」という言葉を見ると、肌が若返りそうな気もするけれど、ヒトの細胞からできたものを塗って危なくないのか、不安になりますよね。
結論から言うと、ヒト幹細胞培養液に入っているのは生きた細胞ではなく、細胞を育てたあとに残った液です。ヒト由来の原料には安全のための決まりがあり、化粧品として言えるのはうるおいを与えるといった範囲までです。まずは中身から見ていきましょう。
中身は、細胞を育てたあとに細胞を取り除いた液
ヒト幹細胞培養液は、ヒトの幹細胞などを育てたあと、細胞を取り除いて残った液です。細胞が液の中に出した成分は残りますが、細胞そのものは残しません。
化粧品に入るのは細胞ではなく、細胞を育てたあとに残った液です。
育てる
取り除く
液に残る
化粧品に
全成分表示では、ヒト脂肪由来間葉系幹細胞順化培養液や、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、ヒト線維芽細胞順化培養液のような名前で書かれます。培養液から取り出した、ヒト脂肪間質細胞エクソソームという名前もあります。幹細胞コスメというのは商品の呼び名で、成分の名前ではありません。
こうした名前が載っている成分表示名称リストは、全成分表示に書く日本語名を決めた台帳です。業界団体が国際的な表示名をもとに作っていて、載っている成分を配合してよいかどうかにも、安全かどうかにも関わっていません。リストに名前があることは、国が認めた成分という意味ではないのです。
たとえば名前の似た植物幹細胞エキスは、植物の幹細胞を培養し、その細胞を高い圧力などで壊して中身を取り出したものです。化粧品に使われているのは生きた幹細胞ではなく、この抽出物です。ヒト由来は細胞を育てた液、植物由来は細胞を壊した抽出物という違いはあっても、どちらも生きた細胞は入っていません。
幹細胞コスメに入っているのは、細胞そのものではなく、細胞からとった液や抽出物だと覚えておきましょう。
化粧品として言えるのは、角層にうるおいを与えるところまで
化粧品に入ったヒト幹細胞培養液が働くのは、肌のいちばん外側の角層までで、言えるのはうるおいを与えるといった範囲です。化粧品の効能は国が定めた範囲に限られていて、その中に細胞をよみがえらせるような言葉はないからです。
肌の乾燥は、角層から水分が逃げて、うるおいが足りなくなることで起きます。角層は、表面の皮脂膜、細胞の中で水を抱える天然保湿因子、細胞のすき間を埋める細胞間脂質の3つでうるおいを保っていて、このバランスが崩れると水分が逃げやすくなります。化粧品の成分は、この角層にうるおいを与えるところで働きます。
化粧品として言えるのは、角層にうるおいを与えるところまでです。
具体例として、ヒトの脂肪由来の幹細胞を育てた液を5%入れた化粧品を塗ると、肌の水分量が増え、肌から逃げる水分が減ったという結果があります。メラニンや目元のシワを表す、測定機器の値も下がったと報告されています。
化粧品でいう「浸透」も角層までのことです。ヒト幹細胞培養液は、角層にうるおいを与える成分のひとつとして見ておくと安心です。
悩み別では、言えるのは乾燥と乾燥による小ジワまで
しみやシワにも効きそうだと思う人は多いと思います。でも、化粧品としてヒト幹細胞培養液に言えるのは、乾燥と、乾燥による小ジワの範囲までです。しみやシワに働く効能は、医薬部外品の有効成分に認められたもので、ヒト幹細胞培養液はその有効成分ではないからです。
- 乾燥:化粧品として言えるのは「皮膚にうるおいを与える」などの範囲です。
- しみ:しみ・そばかすを防ぐ効能は、医薬部外品の有効成分に認められたものです。ヒト幹細胞培養液は、その有効成分ではありません。
- シワ:化粧品として言えるのは、効能を確かめる試験をした製品の「乾燥による小ジワを目立たなくする」までです。
悩みで選ぶなら、しみやシワは医薬部外品の有効成分を目印にしましょう。
ヒト由来の原料には、どこから来たかを確かめる決まりがある
ヒトの細胞からできた原料と聞くと、安全面が心配になりますよね。日本では、ヒト由来の原料に、ほかの化粧品成分にはかからない基準がかかります。化粧品基準が、配合してはならないものとして、配合禁止成分などと並んで生物由来原料基準に合わない物を挙げているからです。生物由来原料基準の側も、医薬品や医薬部外品などと並べて、化粧品をはっきり対象に含めています。
求められるのは、まずドナーの適格性です。問診や検査でドナーを診断し、細菌や真菌、ウイルスなどの感染が否定されていて、細胞や組織を提供するのにふさわしいかを判定します。次に採取の管理で、衛生管理に十分な人員と設備をもつ施設で採取し、採取施設や日時、検査の結果、倫理委員会の審議結果、同意文書、ドナー識別番号などの記録を残します。さらに、適切な段階でウイルス試験も行います。
ヒト由来の原料には、どこから来たかを確かめる手順が求められます。
検査
記録
試験
だけ使う
韓国では、ヒト由来の細胞や組織とその培養液は、原則として化粧品の原料に使えません。安全基準がつくられ、それを守る場合に限って製造や販売が認められていて、化粧品の安全基準を定めた規定の別表に、ヒトの細胞や組織の培養液の安全基準が置かれています。食品医薬品安全処は、幹細胞培養液化粧品の虚偽や誇大な広告に注意を出し、肌や細胞の「再生」といった医薬品のような効能や、幹細胞が入っていると誤解させる表現、真皮層への浸透などを不当な例に挙げています。
ヒト由来の原料の決まりは、成分が何かではなく、どこから来たかを問う決まりです。
医療での使い方の見直しは、化粧品とは別の話
ニュースで培養上清やエクソソームの規制の話を見て、化粧品も危ないのかと思った人もいるかもしれません。注意や見直しが向けられているのは、注射や点滴などの医療のほうで、化粧品の話ではありません。
厚生労働省は、医療機関の管理者あてに、幹細胞培養上清液やエクソソームなどを用いる医療についての事務連絡を出し、行う場合は医師や歯科医師の責任で、特に安全性に気をつけるよう求めています。同じ日に出たエクソソーム試薬の監視指導では、品質が医薬品と同等だといった表現で、医薬品と同じ目的で使えるかのように誤解させるものが指導の対象に挙がりました。
細胞を使う医療についての法律では、培養上清に細胞が含まれないことが明らかなら、その医療は法の対象外とされ、エクソソームも同じ扱いです。厚生労働省の部会は、法律の見直しの検討項目に、エクソソームを含む細胞の分泌物の扱いを挙げています。医療の学会も、細胞の培養上清からとったエクソソームによる治療が、自由診療でアンチエイジングなどに高額で提供されるケースが増えていることに注意を呼びかけています。
これらは化粧品への配合を否定したものでも、化粧品の規制が決まったものでもありません。化粧品にかかるのは、先に見た化粧品基準と生物由来原料基準です。
選ぶときは、成分表の名前と由来を見る
商品を選ぶときは、全成分表示で表示名を確かめ、どの細胞に由来するものかを見ておきましょう。同じヒト幹細胞培養液という名前でも、中身が同じとは限らないからです。
研究をまとめた総説では、培養液の由来が安全性と効果を大きく左右し、品質をそろえて厳しく調べることが欠かせないとされています。順化培養液やエキスといった表示名と、脂肪や線維芽細胞などの由来の部分を見ると手がかりになります。
また、「シワを改善する」や、しみ・そばかすを防ぐといった言葉が並んでいたら、どの成分についての効能なのかを確かめましょう。使ってみて赤みやかゆみが出たら、使うのをやめて様子を見ます。
「細胞を活性化」「肌を再生」は、化粧品では言えない
幹細胞コスメには幹細胞そのものが入っていて、肌の細胞を元気にしてくれる、と思いますよね。でも、化粧品で「細胞を活性化」「肌を再生」とは言えません。若返りは、化粧品の効能の範囲を超えるからです。
東京都の広告基準の解説でも、老化防止や若返り効果は化粧品の効能の範囲を超えるとされ、言えない例として「肌の活性化」「肌細胞の再生力を高める」「10年前のお肌に」といった表現が挙がっています。「細胞を活性化」もこれと同じ系統で、化粧品の広告では認められていません。
どこまで届くかも同じで、化粧品で言える浸透は角質層までです。「角質層のすみずみへ」はよくても、「肌の奥深くへ」「肌の内側から」は言えません。美容クリニックで、細い針で肌に小さな穴をあけたあとに培養液を塗る施術も、化粧品を塗るだけとは条件がまったく違います。
広告の言葉を見たら、角層をうるおす化粧品の範囲の話かを確かめましょう。
まとめ
- ヒト幹細胞培養液は、細胞を育てたあとに残った液で、生きた細胞は入っていません
- 化粧品として言えるのは、角層にうるおいを与えるといった範囲までです
- 日本ではヒト由来の原料に生物由来原料基準がかかり、韓国では原則禁止で安全基準に合うものだけが使えます
- 培養上清やエクソソームの見直しの話は医療についてのもので、化粧品の規制ではありません
- 「細胞を活性化」「肌を再生」「肌の奥深くへ」は、化粧品では言えません
名前の響きよりも、何が入っていて、どこから来たものかを見て選ぶと、宣伝の言葉に振り回されずにすみます。
よくある質問
ヒト幹細胞培養液に幹細胞は入っていますか?
入っていません。中身は細胞を育てたあと、細胞を取り除いて残った液で、成分表では「〜順化培養液」「〜エキス」などの名前で書かれます。
ヒト幹細胞培養液で肌の細胞は活性化しますか?
化粧品で「細胞を活性化」「肌を再生」とは言えません。東京都の広告基準の解説でも、「肌の活性化」「肌細胞の再生力を高める」は化粧品で言えない例に挙がっています。
ヒト幹細胞培養液を塗ると、肌はどう変わりますか?
化粧品として言えるのは、うるおいを与えるといった範囲です。培養液を入れた化粧品を塗ると、肌の水分量が増え、肌から逃げる水分が減ったという結果があります。
クリニックの研究結果は化粧品にもあてはまりますか?
あてはまりません。クリニックでの使い方の多くは、レーザーや細い針の施術のあとに塗るもので、化粧品を塗るだけとは条件がまったく違います。
幹細胞化粧品は国に規制されていますか?
化粧品にかかるのは化粧品基準と生物由来原料基準で、ヒト由来の原料にはドナーの確認やウイルス試験が求められます。培養上清やエクソソームについての事務連絡や法律の見直しの検討は、医療についての話です。
この記事で参照した情報
- 日本化粧品工業会「化粧品の成分表示名称リスト」
- 日本化粧品工業会「よくある質問」(成分表示名称関係)
- 日本化粧品技術者会(SCCJ) 化粧品用語集「幹細胞」
- 日本化粧品技術者会(SCCJ) 化粧品用語集「線維芽細胞」
- 厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年 薬食発0721第1号)
- 東京都保健医療局 健康安全部薬務課「医薬品等適正広告基準について」
- 日本化粧品工業会「化粧品等の適正広告ガイドライン」
- 化粧品基準(平成12年9月29日 厚生省告示第331号)
- 生物由来原料基準(平成15年5月20日 厚生労働省告示第210号)
- 東京都健康安全研究センター「化粧品基準及び安全対策関係通知」
- 厚生労働省医政局 事務連絡「幹細胞培養上清液及びエクソソーム等を用いる医療について(周知)」(令和6年7月31日)
- 厚生労働省医薬局 事務連絡「エクソソーム試薬に係る監視指導について」(令和6年7月31日)
- 厚生労働省「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」関係法令・通知等
- 厚生労働省医政局研究開発政策課 事務連絡「再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関するQ&A」(令和7年5月30日版)
- 厚生労働省 第113回再生医療等評価部会 資料2「再生医療等安全性確保法の見直しに関する今後の検討方法について」(令和8年1月15日)
- 日本再生医療学会「iPS細胞由来エクソソームの臨床応用について(注意喚起)」(2024年12月27日)
- Kim HJ, Jung MS, Hur YK, Jung AH. A study on clinical effectiveness of cosmetics containing human stem cell conditioned media. Biomedical Dermatology 2020;4:9
- Goodarzi A, et al. Effectiveness of regenerative medicine for skin lightening and rejuvenation: a systematic review of extracellular vesicles and conditioned media. Stem Cell Res Ther 2025;16:513
- Gardiki V, et al. Plant Stem Cells in Cosmetic Industry. Plants 2025;14(3):433
- 韓国 食品医薬品安全庁(当時) 報道資料「'인체 줄기세포 배양액' 사용기준 마련」(2010年6月25日)
- 韓国 食品医薬品安全処「화장품 안전기준 등에 관한 규정 해설서」(2013年)
- 大韓化粧品協会「식품의약품안전처, 인체줄기세포배양액 화장품 부당한 표시광고 주의 안내」(2023年11月2日。食品医薬品安全処 化粧品政策課 2023年10月27日付)
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