グルタミン酸・システイン・グリシンからなる。注射・点滴(「白玉点滴」)や錠剤は医薬品、化粧品に配合されたものは化粧品の効能の範囲。同じ成分名でも、飲む・打つ・塗るで法律上の扱いがまったく違う。
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化粧品としてうたえる効能は厚生労働省が定める56項目に限られます。このページは成分の働きと配合目的を説明するもので、特定の効果をうたうものではありません。
特定の目的で配合される成分。化粧品としてうたえる効能は56項目に限られ、医薬部外品の有効成分として承認されている場合のみ、承認された効能を名乗れる。
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